手荷物一時預り約款

 

本約款は、大丸松坂屋百貨店(以下「当社」といいます。)の「手荷物一時預かりサービス」(以下「一時預かり」といいます。)

に関するルールを定めるものです。
お客様が本約款に同意されない場合、一時預かりをご利用いただくことが出来ませんので、この点ご了承ください。

 
1.公示について
手荷物一時預り所にはこの約款を公示します。

 
2.お預かりできないもの
(1)現金・ 宝石・貴金属等の貴重品及び有価証券類
(2)外装及び内容品の価格の合計が 30万円を超えるもの
(3)遺体・遺骨死体
(4)動物、植物
(5)発火性、揮発性、毒性のあるもの又は爆発物等の危険品
(6)鉄砲、刀剣類及び犯罪に供させる恐れのあるもの
(7)臭気を発するもの、腐敗変質しやすいもの
(8)不潔なもの及び保管場所を汚損・き損する恐れのあるもの
(9)法律で所持、携帯を禁じられているもの
(10)縦・横・長さの合計が 250cmを超えるもの(長さが単独で 200cmを超えるもの)
(11)1個の重さが 10kgを超えるもの
(12)その他、当社係員が保管に適さないと判断したと認められるもの

 
3.利用料金
1回:1日あたり 500円(税込)(1回につき 3個まで)

 
4. 利用時間
当日限り 10:00 〜 20:00までとさせて頂きます。
利用時間外のお預かりおよびお引き取りはできません。
利用時間を過ぎた場合、1日あたりの追加料金を頂戴致します。

 
5. お預かり品の点検
お預かりに際して当社が必要と認めた場合は、お客様の同意のもとお預かり品(中身を含みます)を
確認させて頂きます。なお、お客様が当社の確認を拒否される場合は、一時預かりをお断りすること
がございますので、予めご了承ください。
また、当社の保管中に、預入品に「2.お預りできないもの」に規定する物品が入っている疑いがある
と当社が判断した場合その他当社が合理的と判断する理由がある場合は、当社はお客様の同意を得
ず、お預り品を開封・点検することがありますので、この点もご了承願います。

 
6.保管期間とお引取りのない場合の処置
(1)延長の指図がない場合、保管期間は最長 30日までとします。
(2)保管期間を超えた場合はお預り品の所有権を放棄したとみなし、当社にて処分しその代金は保管
料その他の費用に充当致します。

 

7.当社の責任
当社の取扱中、当社の責に帰すべき事由により生じた荷物の滅失又はき損により生じた損害について
は、荷物 1個につき 30万円までを責任限度額とし、荷物の価格を基準として滅失又はき損の程度に
応じ責任限度額の範囲内で実損額を賠償します。ただし、当社と利用者との間の本サービスに関する
契約が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、当社の故意又は重過失によって利用者に生じた
損害については、この限りではありません。なお、当社は、第2条に規定するものを含む荷物につい
ては、滅失又はき損その他一切の損害について賠償責任を負わないものとします。
また、お預りの際に自然につく汚れや傷等の預入品の本来機能を損なわない程度の損傷については、
補償の対象から除外致します。

 
8.事故による責任
次号の場合は保管品に滅失又はき損等の損害を生じても当社は責任を負わないものとします。
(1)お客様が「2. お預りできないもの」に掲げるものを預入れた場合
(2)天災事変等の不可抗力によるもの
(3)司法権等の発動により関係官公署から保管品を押収又は証拠品として提出を求められた場合
(4)荷物受取証(半券)の紛失又は、盗用による場合
(5)その他当社の責めに帰さない場合

 
9. 利用者の賠償責任
利用者の故意又は過失により、若しくは、この約款及びこれに基づいて定められている規定を守らな
いことにより、当社が損害を受けた場合は、その損害相当額の賠償金を申し上げます。

 
10. 個人情報の取扱いについて
一時預かりに際してお客様から取得した個人情報は、一時預かり業務以外には使用致しません。

 
11.本約款の変更
本約款は、当社の判断で不定期に内容変更できるものとします。

 

2023年 7月 1日制定
松坂屋名古屋店
手荷物一時預り約款

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